遺言について

いまだに日本では遺言という考え方が浸透していませんが、被相続人が自分の意思を明確にして、遺産分割に関わる遺族間のトラブルを最小限にするというメリットがあります。ちなみに遺言状は15歳以上であれば誰でも作成する事ができます。
遺言による遺産分割のほうが、法定相続よりも優先されるので、自分の死後に心配事がある場合には遺言状を作っておいたほうがいいでしょう。
遺言状を書いたほうが良いケースは以下のような場合です
・子供がいないので妻に全財産相続させたい
・自分の思うように指定配分したい
・特別にお世話になった友人に財産の一部を譲りたい
・事業や農業を継続させていくために、細分化したくない
・孫にも財産の一部を譲りたい
・内縁関係のある人に財産の一部を譲りたい
・ある団体に寄付をしたい

遺言状にはなにを書いてもいいという訳ではありません。記載できる事項は法律で決められていますし、決められた書式があります。具体的にどのような内容が記載できるかというと
・推定相続人の廃除及びその廃除の取り消し
・遺産分割方法の指定
・相続分の指定、及びその指定を第三者に委託すること
・遺言執行者の指定、又はその指定を第三者に委託すること
・遺産の分割を禁ずること
・相続人の相互担保責任の指定
・特別受益の持ち戻しを免除すること
・遺贈をすること
・遺贈についての滅殺方法を指定すること
・負担付遺贈をすること
・婚姻外で生まれた子の認知
・後見人の指定と後見監督人の指定

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