人間が生活していれば、必ず何らかの経済活動を行なっていて、「財産の権利や義務」が生まれています。この「財産の権利や義務」というのは、預貯金や不動産、また借金やローンのことです。こうした財産はその人が死亡した瞬間からその人からは離れて「遺産」と呼ばれます。そしてこの「遺産」を引き継ぐ人が一定の血縁関係にある遺族になります。
死亡して財産を残した人を「被相続人」といい、遺産を相続する権利のある人を「相続人」と言います。民法ではこの相続人を以下の2通りに分けています。
・法定相続人
原則として故人と一定の血縁関係にあるもので、生存している配偶者、子供、胎児、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹、甥姪と想定しています。相続では胎児はすでに生まれている子供とみなされますので、相続人となります。
・遺言によって遺贈される人
故人が生前に遺言で指名した人も遺産をもらうことができます。この場合は故人と血縁関係になくても認められます。例えば故人が生前にお世話になった家政婦さんや、看護師さん、内縁関係にあった人に遺贈されることがあります。
相続人と呼ばれるのは、法定相続人だけです。遺言で遺贈される人は相続人とは呼ばずに受遺者と言います。
優先順位は配偶者(婚姻届が出されている人で、内縁関係の場合は配偶者とは認められません)→子(養子でも実子と同じように認められます。婚姻外で生まれた子供は父親の相続人になるためには父親の認知が必要です)→胎児(流産や死産の場合は相続権が自然消滅します)→直系尊属(父母や祖父母)→兄弟姉妹→孫の順番です。